熊本 離婚

別れる前に やるべきことはやっておきましょう

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離婚の際には 離婚協議書を

離婚届を出せば離婚は成立します。
でも、それだけで本当に大丈夫ですか?
お金のこと、子どものこと、ちゃんと話し合っていますか?
話し合って決めたこと、ちゃんと記録に残していますか?
決めたことを形にして残さなくても 相手はずっと約束を守り続けてくれますか?
心変わりをすることはありませんか?

 

もし一抹の不安があるのなら、離婚協議書を作っておいたほうが安心です。
決めたことを形として残す。
そのほうがお互いに安心です。

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離婚協議書?公正証書?あなたはどっち?

ふつうの離婚協議書と公証証書、どっちにしたらいいのか分からない。迷う、、、
離婚する方に共通のお悩みです。

 

ふつうの離婚協議書、公正証書、どちらでもお好きなほうを選んで構いません。
ご自身の事情やご希望に合っているほうを選ぶのがよいでしょう。
一般論としては、よりきちんとしておきたいなら公正証書のほうがお勧めです。

 

 

離婚協議書は夫婦の約束事を書面にするものです。
離婚協議書(ふつうの離婚協議書)はいわば夫婦間の契約書です。
通常の契約書と同様の法的効力があります。

 

離婚協議書は公正証書(離婚公正証書)にすることもできます。
公正証書は、公証役場の公証人(公務員)が公正な第三者として最終作成する公文書です。
公正証書は、訴訟を提起しなくても金銭債権の差し押さえができるなど、通常の契約書よりもより強い効力が認められています。

 

 

ふつうの離婚協議書は、公正証書に比べれば安いお金で作ることができるという利点があります。
また、役所(公証役場)の煩雑な手続きがないので、相手方(夫または妻)があまり積極的でない場合にも比較的作りやすいということもあります。

 

公正証書は、一旦作っておけば、相手がお金を払ってくれなくなったときに訴訟を提起しなくても差し押さえができるという利点があります。
一方、ふつうの離婚協議書よりも作成にお金と日数と労力がかかるという面もあります。
ただ、この点は、「離婚は一生に一度(?)のことだから、きちんとしておくためには やむを得ない」と割り切って考える方も多くいらっしゃいます。

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法務堂事務所(ほうむどう)です

法務堂事務所は、熊本市中央区の行政書士事務所です。
離婚協議書・公正証書の作成を承っています。

 

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